2006-04-03 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第3号
これは総理もおわかりだと思いますけれども、財政投融資改革ということで、我々がこの本をつくったときの問題意識というのは、郵貯、簡保あるいは年金というものが、基本的には大蔵省理財局資金運用部に義務預託をされ、それが結果的に特殊法人などの温存につながっている、あるいは国債等の引き受けに自動的に流れていて、それが官の肥大化、そして借金ができる打ち出の小づちになってしまっている、そこを変えなきゃいけないというのが
これは総理もおわかりだと思いますけれども、財政投融資改革ということで、我々がこの本をつくったときの問題意識というのは、郵貯、簡保あるいは年金というものが、基本的には大蔵省理財局資金運用部に義務預託をされ、それが結果的に特殊法人などの温存につながっている、あるいは国債等の引き受けに自動的に流れていて、それが官の肥大化、そして借金ができる打ち出の小づちになってしまっている、そこを変えなきゃいけないというのが
それで、その結果、郵貯の義務、郵貯等の義務預託によって資金が自動的に流入する仕組みは廃止をしたと。郵貯等とは制度的にそういう意味では財投は切り離されたわけでございます。
財政投融資についてでございますが、郵貯等からの義務預託により特殊法人等の財投事業の肥大化を招いたとの指摘もあったことから、平成十三年度に財投改革を実施し、郵貯等の預託義務を廃止し、財投債等により市場から直接資金を調達すること等としたところであります。
しかし、財投の義務預託制度というのは二〇〇一年に既に廃止されているわけですよね。郵貯で集めたお金が特殊法人に流れて焦げつくという構図自体はもう既に崩れているわけです。
こういった批判を踏まえまして、平成十三年度にいわゆる財投改革を行いまして、郵貯等の義務預託によって資金が自動的に財投に入ってくるということを遮断する、それと同時に、真に必要な資金だけを市場から集める仕組みにしていこうということで、いわゆる財投債や財投機関債の仕組みをつくりまして、移行を図った。
その一部自主運用以外は義務預託ですよね、資金運用部に。これも御承知のように去年からなくなりましたので、今は全くの自主運用と。ただ、経過措置がありまして、相当、七年間は経過措置をやらざるを得ませんね、何年かの預託でやっていますから。そうしないと、もう旧財投の方がもちませんので。 そういうことをやっておりますが、まあ世間がいろいろ外で考えていただいているよりは経験と実績はあるんです。
ただ、郵貯は、集めて、義務預託という制度ですから、しようがないんですよね。そこで、それは支払保証を国がしているわけですよ。 ただ、そこから先、貸したところが、借りたところが良くないからといって、郵貯や簡保の私は責任はないんだと。そこは真ん中の運用主体の責任だと、こう思っておりますけれども、資金としてはこう流れていますからね、正直言って。
それから、郵便貯金、簡易生命保険、巨額の資金の運用でございますけれども、自主運用になりました、去年の四月から、財投義務預託はなくなったわけでありまして、資金運用部への。
平成十三年度からいわゆる財投改革ということが行われまして、郵貯について見ますと、全額義務預託から自主運用ということになりました。いわゆる財投機関におきましては、財投機関債ないし財投債の発行によりまして、市場から資金を調達するというふうになったわけでございます。
財投改革以前につきましては全額義務預託でございましたので、入り口の量が出口を決めるような機能といいますか、作用もあったかと思いますが、現在のところは、一義的に財政融資資金の規模が決まって、その後、それを引き受けるかどうかという運用の問題になるわけでございます。
それから、今お話しのように、財投の関係では、郵貯の場合に資金運用部への預託が義務づけられておりまして、義務預託なんですね。そこで、義務預託ですから、同時に、郵貯については返すときは政府が保証しているんですよ。そこで一応郵貯と特殊法人の関係は切れているんですね。
総理の答弁は、それが郵貯あるいは、簡保はちょっとあれが違いますけれども、特殊法人の原資として資金運用部で運用された、その特殊法人の問題を言っているわけでありまして、郵貯の方は義務委託ですから、今までは義務預託ですから、資金運用部に全部預託する、例外を除いて。
それともう一つは、去年からですからね、去年の四月から資金運用部制度が廃止されて義務預託がやまったんですね。あるいは、財投に対する直接貸付制度がなくなった。そういうことでございまして、経過期間が要るんですよ、あれは七年で預けていますから。
○片山国務大臣 制度としては、まさに遠藤委員が言われるとおりでございまして、昨年の四月からは義務預託も廃止になりましたし、あるいは直接に財投資金が特殊法人に流れ込む道も断ったわけでございまして、そういう意味では制度は変わっているんですが、ただ、七年間は経過措置ということで、既往の貸付分についての継続をやることと、それから一遍に変えないでほしいというようなマーケットに対する要請がありまして、だから、そこでなだらかに
○片山国務大臣 今ほかの閣僚から答弁ありましたが、川上川下論がありましたが、昨年の四月から資金運用部に郵貯の資金を入れるという義務預託制は廃止になりました。財投は廃止になったんです。したがって、去年の四月からは自主運用でございまして。ただ、七年の預託ですから、七年間は、全部引き揚げると貸付先がどうにも回らなくなりますから、そういう意味で、どんどん返ってきますので、七年後には完全な自主運用です。
本年四月より新しい財政投融資制度がスタートいたしまして、これにより郵便貯金や年金積立金の義務預託が廃止されまして、財投機関の施策に必要な資金を市場を通じて調達する仕組みに変わりました。
何を根拠に言われたかわかりませんが、郵貯は今までは、自主運用が四月から始まりましたが、これは義務預託なんですよ。あと若干の自主運用をやっておりますよ。簡保は自主運用ですが、いずれも評価益はちゃんと出ておりまして、赤字じゃありませんので。
全部今まで義務預託だった。うちの預託は七年ですけれども、財投機関といいますか、特殊法人に資金運用部が貸しているのは長いもので三十年なんですよ、短いのは五年もありますけれどもね。長いのが三十年で、平均十七、八年。うちは七年で返してもらう。ところが、向こうは二十何年なり三十年貸しますから、資金繰りができなくなるんですよ。そこで、過渡的に本年度は二十四兆ぐらい財投債を郵貯が引き受けております。
○国務大臣(片山虎之助君) 私どもの方は、今までが、ことしの三月末までは郵貯は義務預託で資金運用部に貸しておったと、こういう経緯から過渡的に財投債を引き受けるということはやりますけれども、これは次第に減らしていきます。それで、最終的にはそういう直接引き受けはゼロにします。
いずれにせよ、今の財投改革後の地方債は、基本的には、財投改革法で郵貯や国民年金の義務預託はなくなりましたよね。しかし、いろいろなことでの、財投債という形での資金調達、それから、私どもの方で言うと公営企業金融公庫がそうでございますが、財投機関債での資金調達はあるわけで、これがいわば公的な資金確保になるわけですね。
そして、そうした視点から、ことし四月、いわゆる義務預託の制度をやめて、特殊法人は財投機関債や財投債を発行することになったはずであります。国民の貴重な郵便貯金や簡易保険、赤字で利息の支払いもままならないような公共事業に投資をされている、こうした特殊法人の実態を考えるならば当然のことであります。
○宮澤国務大臣 いわゆる財投改革というものは、郵便貯金資金につきましては、義務預託というものが廃止される、全額自主運用ということになるわけでございます。
財投改革にとって郵便貯金、年金積立金の義務預託が廃止され、原則として市場運用に移行することとされました。ただし、地方公共団体に対しましては、市場運用の例外として簡保積立金、郵便貯金の直接融資が行われることとなっています。さらに、国が財投債を発行して調達した財政投融資資金が地方公共団体に融資をされます。
この財投改革によりまして、資金運用部制度が廃止されたわけでございますから、今お尋ねの年金の積立金だとか郵便貯金が、今まで資金運用部に義務預託をされておりまして、そこから調達をしてきたわけでございますが、これはなくなってしまいます。さらに、原則として市場で自主運用されるというふうになるわけでございますから、これに対する新しい制度、枠組みというものをつくらなければならないということでございます。